2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
3 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査において、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。
3 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査において、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。
3 総務省の複数の幹部職員が、利害関係者との会食において、当該利害関係者から飲食費の負担や贈答品等を受けていたことなどが明らかとなり、国家公務員倫理規程違反として懲戒処分が行われるに至った。当該幹部職員のうち総務審議官は、総務省の内部調査において、事実と異なる説明を繰り返し、追加の懲戒処分が行われた。
総理のお手元に国家公務員倫理規範というものをお示ししてございますが、この中の、中の段、後半の方に、例えば、職務として利害関係者を訪問した場合には、その方は、当該利害関係者から提供される自動車を利用することはあっても、それは事務所の周辺あるいは当該自動車の利用が相当と認められる場合に限るとなっていたにもかかわらず、岡山から今治市まで加計学園の車、手配した車のお世話になり、それだけでなく、出張記録には公用車
中身といたしましては、講演等の承認に当たっては、講演等の依頼元である利害関係者との職務上の利害関係の状況、それから、当該利害関係者からの依頼の頻度などを勘案し、講演等をすることが公正な職務の執行に対する国民の疑惑を招かない、疑惑や不信を招くおそれがないよう慎重に判断するようにしてほしいという指導を行ったところでございます。
じゃ、続きまして、職員は利害関係企業等に自ら当該利害関係企業等の地位に就くことなどの要求や約束は原則禁止と、こういうことでありますね。これは百六条の三の一項の関係であります。自らの分ですね。それから、政令で定める場合で、内閣総理大臣の承認を得た職員が承認を得た利害関係企業に対して行う場合は適用除外となっている、これが百六条の三の二項の四号であります。
離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは、その後ですね、情報の提供を依頼しとある。これはどこに掛かるわけですか。
に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは」云々ということですね。いわゆる在職中の求職の規制、国家公務員の職にあって、職を求めてはいけない。そのときに、現役出向をしているときは、これから省令、政令で定めるけれども、係長以下だったら就職活動していいよ、そういう例外があるということなんですね。
○浅尾慶一郎君 では、再生委員長に伺いますが、当然この委員会で議論されてまいりましたゴールドマン・サックスとの契約あるいはモルガン・スタンレーとの契約は紙で書かれておるわけでございますから、もし再生委員会で開示できないと判断する部分、それはそのゴールドマン・サックスなりなんなりに聞かれるということですが、そこは今御答弁ちょっとはっきりしていなかったので後でまた聞きますけれども、本来は当該利害当事者だけではなくて
第五条に「会員」、会員というのはいわゆる公認会計士です、「会員は、法令等に定めるほか独立の立場について疑問をもたれるような利害関係を有する場合には、当該利害関係を有する企業等について監査業務を行ってはならない。」これは、いわゆる行政を検査する検査官が行政からの出身では、この独立性を維持することに疑義が持たれるのです。
○吉光政府委員 当該利害関係人に事案の内容が周知できる、こういう期間でございまして、影響の範囲が非常に小規模である、 〔鴨田委員長代理退席、委員長着席〕 小規模と申しますか、一市町村内部だけであるというふうな問題の場合には、これはまさに数日間ということで「相当な期間」になろうかと思うわけでございます。
たとえば一番やかましくもめます肥料審議会、米価審議会等におきましても、農村の代表の諸君が入られましてもおのずから正しい結論が出ておりますので、これは当該利害関係者が加盟されましても、それは意見は意見として十分御開陳になることでございましょうが、これが審議会という場合には、第三者の諸君もおられますし、他の諸君もいろいろ御討議の結果、結論としては正しい方向が従来出ているのが慣例である、そこに審議会のよさがあると
この理事会開会要求をしたにもかかわらず、何らその措置をとらずに、理事会の決定が、当該利害関係を持つ会派の参加なしに委員長においては職権だということで進められたように聞いておる。このようなことでは委員会が円満に進むわけにはいかない。なぜそういう措置をとられたのか。私は委員長におかれても重大な責任と、その結末については納得するものがなければわれわれとしては困る。この点について今後の運営の問題もある。
そのためには、この法律は訴願もできれば、抗告もできれば、納得する形の機関、すなわち当該利害関係者以外の者の判断によって妥当な線を発見しようというところに究極のねらいがあるわけであります。
状態を見ますと、たとえば今回問題になりましたところの公社関係の共済組合等におきましても、従来の積立金の運用の状況からいいますと、大体六分七厘程度に回っていて、かなりその福利厚生施設等に十分なとは言えないまでも、かなりな貢献をしておるようでありますが、この点がその資金運用部に預託をするということになりますと、六分程度という格好になり、実際上の共済組合活動の上に甚大な影響を及ぼす問題ですので、この点は当該利害関係者等
現存するこの不公平が、絶えず年末等ではこの不均衡の問題が、当該利害関係者の方々にあるのですから、この点はやはり救済の策を講ずるように、また、政府の方としてはなるべくそれに対処するということを言っておられますから、その限りで私は了承しますけれども、あまりゆうちょうに、そうしてまたほんの弥縫的な解決じゃなく、抜本的な解決の方向へ、できるだけ早く私は措置をとってもらうように、重ねて要望いたします。
○小笠原二三男君 先ほどの質問で、評価会に当該共済団体の役員が入るということは、評価の公正を期する上からいって不適当ではないかという質問をしたのについて、政府当局としては、例外的な場合としてあり得るかもしれぬと、十分検討したいという御意見でありましたが、少くとも県段階の評価会等においては、他にそういう評価技術を持った方々が県内にないとは言えないのですから、当該利害関係者である共済組合の連合会の役員等
○吉田(賢)委員 会社が利害関係で出したかどうか知らぬけれども、まさか専務といえども、個人のふところから、自分の私的財産数十万金を当該利害関係に密接な役人に渡すという、そんなことは想像されません。やはり会社の金であろうと思う。思うけれども、そこまで触れていくことは、多少遠慮しておきましょう。
しかも一方では、当該利害関係者たる職員の方から、人事院に対して行政措置の要求が行われて、その判定がさっき申し上げたように、実際政府のやり方は人事院としても承認できないという判定が出ている。私はこれじゃ法案を国会がまじめになって審議し、まじめになって答弁を聞いて、信頼して法案を通すわけには行かないということになる。
善意なればなるほど余計その基礎をはつきり固めておかないと、ついその理事者の人格にほだされて、心ならずも損害をこうむるという事態もなきにしもあらず、というようなことでありますから、これは実情に応じて相当又関係方面の、その当該利害関係者の話も聞いて、監督官庁、主務官庁において善処させなきやならんと考えますが、それから共済金の十万円以内ならば、事業協同組合で同じことをやつてもいいのだ、こういうことにはならないので
○千葉信君 これは私どもとして交渉申上げたと言うよりも、当該利害関係者の陳情に同席して、そうして福永官房長官、加藤国務大臣とお話を申上げ、その非公式の会談では、できるだけ早く、たしかこれは十日でございますが、その後できるだけ早く十五、六日程度に一応政府としての態度について中間の御報告を承わるという話合いになつておるのでございます。